NHK受信料をめぐるトラブルが、地方都市のアパートで発生した。
6月初旬、転職を機に地元へ戻った30代男性Aさん(仮名)の新居に、NHK集金人が突然訪問。
受信契約を求める強引なやりとりが展開されたことが、本紙の取材で分かった。
■NHK集金人、初日の新居を訪問
Aさんによると、事件は引越し初日の夕方、荷物の整理中に発生した。
インターホンが鳴り、NHK集金人と名乗る中年男性が「テレビをお持ちですよね?設置すればNHKと契約して受信料を払う義務があります。
放送法で定められています」と説明し、受信契約の締結を強く求めたという。
■住民の反発と法的主張
Aさんは「一方的な口調に違和感を覚えた」と振り返る。
「では、あなたに私のストリップを見せるから鑑賞料を払えといったらどうですか」と反論したところ、集金人は困惑しながらも退去を拒否。
「ふざけるな」などと語気を強めたという。
Aさんはさらに「不退去罪(刑法130条後段)をご存知ですか。
家主が繰り返し退去を求めても応じなければ、警察に通報できる」と告げ、10回以上「帰れ」と繰り返した。
最終的に「警告を無視したので警察に連絡してもよいか」と詰め寄ると、集金人は「今回は見逃すが、次回は契約を」と言い残し立ち去った。
■NHK受信料制度をめぐる背景
NHK受信料制度は放送法64条に基づき、テレビ等の受信機を設置した世帯に契約義務がある。
近年、集金人の強引な訪問やトラブルがSNSなどで相次ぎ報告されている。
総務省によると、2022年度のNHK受信料契約世帯数は約4,000万件。
だが、実際の訪問活動については「苦情も多い」(通信政策課)という。
■住民・専門家の声
Aさんは「法的根拠を理解していれば、冷静に対応できる。
だが一般の住民は戸惑うことが多いのでは」と語る。
消費者問題に詳しい弁護士の佐藤健一氏は「NHK集金人の訪問は合法だが、住民の意思に反して居座り続ければ不退去罪が成立する可能性がある。
冷静な対処と記録の保存が重要」と指摘する。
■今後の展望と読者への問いかけ
NHK集金人の訪問をめぐるトラブルは、今後も続く可能性がある。
専門家は「法的知識を持ち、無用なトラブルを避ける対応が求められる」と助言する。
受信料制度のあり方や訪問活動の是非について、私たちは今一度考え直す時期に来ているのかもしれない。
スカッとする話:NHK集金人の訪問に住民が法的対応 受信契約めぐる現場の攻防
NHK集金人の訪問に住民が法的対応 受信契約めぐる現場の攻防
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